こんにちは、ごとう接骨院の後藤です。
・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
・挫傷(いわゆる肉離れ含む)
「接骨院は健康保険が使えるところ」――そんなイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか?
実はこれは 半分正解で、半分は不正解 なんです。
健康保険が使えるのはこんなとき
接骨院で健康保険が使えるのは、条件が決まっています。
それは 「原因がはっきりしているケガ(外傷)」 です。
ここでいうケガとは、次のようなものを指します。
・骨折
・脱臼
・捻挫
・打撲
・挫傷(いわゆる肉離れ含む)
例えば、
「昨日、自宅の庭で転んで手をついたときに手首をひねった」
「花瓶を足に落として、足の指を痛めた」
このように 「いつ・どこで・何をして・どこを痛めた」 がはっきりしていれば、健康保険を使って治療できます。
健康保険が使えないケース
一方で、次のような場合は健康保険は使えません。
単なる肩こりや疲労
ヘルニア・変形性関節症などの病気による症状
負傷の原因がはっきりしない痛み
また、病院やクリニックで同じケガをすでに治療中の場合も、接骨院では保険は使えません。
労災にあたるケース
ケガの原因によっては、健康保険ではなく 労災保険 の対象になります。
仕事中にケガをした
通勤中にケガをした
こうした場合は「労災保険を使う」か「自費で治療を受ける」かの選択になります。
まとめ
接骨院で健康保険が使える範囲は、実は 限られています。
残念ながら「どんな症状でも保険が使える」というわけではありません。
中には「ケガをしたことにして保険請求をする」不正を行う接骨院もありますが、当院ではもちろんルールを守って正しく対応しています。
ぜひ皆さんも、接骨院での健康保険のルールを知って、安心して治療を受けてくださいね。