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接骨院で健康保険を使うには
接骨院というと「健康保険が使えるところ」というイメージを持たれている方も多いのではないのでしょうか。
個人的にそのイメージは半分正解半分不正解というような感覚なのですが、皆さんは接骨院で健康保険が使えるのは一定の条件を満たした場合のみというのをご存知でしょうか。
一定の条件というのは『負傷の原因が明らかな外傷であること』です。
「外傷」とはいわゆるケガのことですが、ここでいうケガとは「骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉離れ含む)」を指します。
柔道整復師は医師のようにレントゲンやMRIなどの画像検査ができないため、ケガであるということを証明するためには「負傷の原因」が明らかである必要があります。
例えば「昨日自宅の庭で転倒して手をついた際に手首を捻り痛めた」や「昨日自宅にて花瓶を足の上に落とした際に足の指を痛めた」など、「いつ・どこで・何をして・どこを・どうした」というのが「負傷の原因」となります。
これがないものはケガであると判断する材料に欠けているため接骨院では健康保険が使えません。
接骨院で健康保険が使えないものの例としては、「単なる肩こり(外傷によるものではない)・ヘルニアや変形性関節症など疾患による症状・肉体疲労」があります。
また、負傷の原因が明らかな外傷であっても、保険医療機関(病院・診療所など)で同一の負傷に対して治療中の場合は接骨院で健康保険の使用はできません。
さらに、負傷の原因が明らかな外傷であったとしても、その「負傷の原因」によっては健康保険の対象ではなくなることもあります。
代表的なものでいえば「業務中や通勤中の負傷」です。
業務中や通勤中に負傷した場合は健康保険ではなく「労災保険」の対象となり、「労災保険を使って治療を受ける」もしくは「自費で治療を受ける」の二択となります。
このように、接骨院で健康保険が使えるものというのは案外狭い範囲に限られるため、ご相談いただいたもの全てに健康保険を使うのは現実的に不可能です。
中には「ケガをしてことにして健康保険を請求する」という不正請求をしている接骨院もありますが、真っ当な接骨院はルールに則って保険請求をしています。
当然我々柔道整復師がルールを守って正しい保険請求を徹底するべきなのですが、是非皆さんにも「接骨院での健康保険使用のルール」を知っていただいて不正請求に利用されないようにしていただけるといいと思います。
個人的にそのイメージは半分正解半分不正解というような感覚なのですが、皆さんは接骨院で健康保険が使えるのは一定の条件を満たした場合のみというのをご存知でしょうか。
一定の条件というのは『負傷の原因が明らかな外傷であること』です。
「外傷」とはいわゆるケガのことですが、ここでいうケガとは「骨折・脱臼・打撲・捻挫(いわゆる肉離れ含む)」を指します。
柔道整復師は医師のようにレントゲンやMRIなどの画像検査ができないため、ケガであるということを証明するためには「負傷の原因」が明らかである必要があります。
例えば「昨日自宅の庭で転倒して手をついた際に手首を捻り痛めた」や「昨日自宅にて花瓶を足の上に落とした際に足の指を痛めた」など、「いつ・どこで・何をして・どこを・どうした」というのが「負傷の原因」となります。
これがないものはケガであると判断する材料に欠けているため接骨院では健康保険が使えません。
接骨院で健康保険が使えないものの例としては、「単なる肩こり(外傷によるものではない)・ヘルニアや変形性関節症など疾患による症状・肉体疲労」があります。
また、負傷の原因が明らかな外傷であっても、保険医療機関(病院・診療所など)で同一の負傷に対して治療中の場合は接骨院で健康保険の使用はできません。
さらに、負傷の原因が明らかな外傷であったとしても、その「負傷の原因」によっては健康保険の対象ではなくなることもあります。
代表的なものでいえば「業務中や通勤中の負傷」です。
業務中や通勤中に負傷した場合は健康保険ではなく「労災保険」の対象となり、「労災保険を使って治療を受ける」もしくは「自費で治療を受ける」の二択となります。
このように、接骨院で健康保険が使えるものというのは案外狭い範囲に限られるため、ご相談いただいたもの全てに健康保険を使うのは現実的に不可能です。
中には「ケガをしてことにして健康保険を請求する」という不正請求をしている接骨院もありますが、真っ当な接骨院はルールに則って保険請求をしています。
当然我々柔道整復師がルールを守って正しい保険請求を徹底するべきなのですが、是非皆さんにも「接骨院での健康保険使用のルール」を知っていただいて不正請求に利用されないようにしていただけるといいと思います。