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接骨院で健康保険は使えるの?正しいルールを知っておきましょう

こんにちは、ごとう接骨院の後藤です。

 

「接骨院は健康保険が使えるところ」――そんなイメージをお持ちの方は多いのではないでしょうか?


実はこれは 半分正解で、半分は不正解 なんです。







健康保険が使えるのはこんなとき


接骨院で健康保険が使えるのは、条件が決まっています。


それは 「原因がはっきりしているケガ(外傷)」 です。


ここでいうケガとは、次のようなものを指します。


・骨折

・脱臼

・捻挫

・打撲

・挫傷(いわゆる肉離れ含む)



例えば、





  • 「昨日、自宅の庭で転んで手をついたときに手首をひねった」




  • 「花瓶を足に落として、足の指を痛めた」




このように 「いつ・どこで・何をして・どこを痛めた」 がはっきりしていれば、健康保険を使って治療できます。







健康保険が使えないケース


一方で、次のような場合は健康保険は使えません。





  • 単なる肩こりや疲労




  • ヘルニア・変形性関節症などの病気による症状




  • 負傷の原因がはっきりしない痛み




また、病院やクリニックで同じケガをすでに治療中の場合も、接骨院では保険は使えません。







労災にあたるケース


ケガの原因によっては、健康保険ではなく 労災保険 の対象になります。





  • 仕事中にケガをした




  • 通勤中にケガをした




こうした場合は「労災保険を使う」か「自費で治療を受ける」かの選択になります。







まとめ


接骨院で健康保険が使える範囲は、実は 限られています


残念ながら「どんな症状でも保険が使える」というわけではありません。


中には「ケガをしたことにして保険請求をする」不正を行う接骨院もありますが、当院ではもちろんルールを守って正しく対応しています。


ぜひ皆さんも、接骨院での健康保険のルールを知って、安心して治療を受けてくださいね。

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