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整形外科で骨折と診断された後に接骨院にかかりたい方へ

みなさんは骨折の応急手当以降の治療で接骨院を受診するためにはクリアしなければいけない問題があることをご存知でしょうか?




*応急手当とは、脱臼・骨折の場合に医師の診察を受けるまで放置すれば、生命または身体に重大な危害をきたす恐れがあるとき、柔道整復師がその業務の範囲内において患部を一応整復する行為をいう。止血剤を注射したり、強心剤を注射したりすることはもちろん許されず、また、応急手当ての後、医師の同意を受けず引き続き施術をすることはできない。

(医歯薬出版株式会社「関係法規」より抜粋)

例えば転倒して手をつき手首の少し上の部分を骨折して骨がズレているとして、骨のズレを戻したり再度ズレないように固定すること。




ちなみに私の経験上、患者さんでこの「クリアしなければいけない問題」を知っていた人は一人もいません。

そもそも骨折自体を経験する人も多くはないですし、骨折と診断された後に接骨院にかかりたいという方はさらに数を減らすので知らなくても無理はありません。

その「クリアしなければいけない問題」とは、ズバリ「事前に医師の同意を得ること」です。

同意とは「他人の行為に賛成の意思を表示すること」であり、平たくいうと患者が医師に接骨院で骨折の治療を受けたい旨を伝え、それに医師が「OK、いいよ」と賛成すればいいという話です。

この同意は書面でも口頭でも構わないので、当院の場合多くの方が電話もしくは整形外科を受診した際に口頭で同意を得ています。

医師の同意が得られない場合は接骨院で骨折の治療を受けることはできません。

たまに「保険を使わなければ同意がなくても骨折の治療をしてもOK」という同業者がいますが、柔道整復師法第30条第2号に『医師の同意を得ずに、応急手当てではなく脱臼又は骨折の患部に施術をすれば30万円以下の罰金に処せられる』とあるため、保険の使用云々の前に骨折の患部に施術すること自体が罪に問われます

ちなみに医師の同意を得るためには、その医師が直接診察することが必要条件であり、同意を得る医師は整形外科以外でも構いませんが、歯科医師はそれに含みません。

同意が得られるかどうかは診察した医師次第であり、骨折した部位や重症度はもちろん、医師と当該柔道整復師との関係性、さらにはその医師が柔道整復師のことをどう思っているのかということまで含めて総合的に判断されます。

同意が得られれば接骨院で骨折の治療が受けられますし、同意が得られなければどうやっても接骨院では骨折の治療を受けられません。

これは法律で定められていることです。

みなさんも、骨折と診断された後に接骨院で治療を受けたい時は、事前に医師の同意を得るようにしましょう。

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