仕事中や通勤中のケガは、誰にでも起こりうるものです。
ぎっくり腰や転倒、重い物を持ち上げた際の負傷などは「労災(労働者災害補償保険)」の対象となります。
ただ、「接骨院でも労災保険が使えるの?」「手続きはどうすればいいの?」と疑問を持たれる方も多いと思います。
この記事では、ごとう接骨院で労災保険を利用して施術を受けるまでの流れをわかりやすくご紹介します。
1. まずは勤務先へ報告
業務中や通勤途中でケガをした場合、まずは勤務先に報告してください。
労災保険を使うためには、会社を通じて必要書類を準備することが重要です。
2. 医療機関または接骨院で受診
労災のケガは整形外科などの医療機関でも、接骨院でも施術を受けられます。
・レントゲン検査や診断が必要な場合は医療機関
・筋肉や関節の調整・リハビリは接骨院
と併用することも可能です。
3. 労災保険の書類を提出
接骨院で労災保険を利用する場合には、勤務先を通じて「療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)」などの書類を準備していただきます。
・業務中のケガ → 様式第5号
・通勤中のケガ → 様式第16号の3
これらを接骨院に提出することで、労災保険を利用した施術が可能になります。
4. ごとう接骨院での施術開始
ごとう接骨院では、問診・触診を行い、ケガの状態や日常生活での負担を丁寧に確認します。
痛みを和らげることはもちろん、再発しないための根本改善を目指した施術を行っていきます。
5. 継続的なケアと生活指導
労災によるケガは、完治までに時間がかかることもあります。
施術と並行して、再発予防のための姿勢改善やセルフケアの方法もご指導します。
ごとう接骨院では、患者さまが一日でも早く仕事や日常生活に復帰できるよう、全力でサポートいたします。
まとめ
接骨院で労災保険を利用する流れは、
1.勤務先へ報告
2.医療機関または接骨院で受診
3.労災保険の書類を準備・提出
4.接骨院で施術開始
5.継続的なケアと生活指導
となります。
ごとう接骨院では、手続きの流れや必要書類についても丁寧にご案内いたしますので、初めての方でも安心してご相談ください。
仕事中や通勤中のケガでお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度当院にご相談ください。
よくある質問(Q&A)
Q1. 接骨院でも労災保険は本当に使えるの?
A. はい、使えます。
接骨院は厚生労働省に認可された機関であり、労災保険の対象です。
必要な書類を提出いただければ、自己負担なく施術を受けられるケースがほとんどです。
Q2. 病院と接骨院は併用できますか?
A. はい、可能です。
レントゲンや診断は病院で、リハビリや関節・筋肉の調整は接骨院で、といったように併用するケースは多くあります。
Q3. 労災の書類がまだ準備できていない場合でも施術を受けられますか?
A. 書類が揃う前でも施術を受けられます。
後日、勤務先を通じて必要な書類(様式第5号・様式第16号の3など)をご提出いただければ労災保険が適用されます。
Q4. 通勤中のケガでも労災は使えますか?
A. はい、通勤途中での事故や転倒なども「通勤災害」として労災保険の対象になります。
この場合は 様式第16号の3 をご準備ください。
Q5. どのくらいの期間通院が必要ですか?
A. ケガの程度や仕事内容によって異なりますが、目安としては数週間〜数か月です。
ごとう接骨院では、症状が改善するだけでなく、再発予防のためのケアまでサポートしています。