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🚨 無免許施術は危険!「腕があれば大丈夫」は大間違い

最近、ネットやSNSでよく見かける言葉があります。





  • ・「国家資格なんて関係ない、腕があれば大丈夫」




  • ・「お客さんが選んでくれたところが世の中に求められる場所」




  • ・「エビデンスなんて知らない、自己流でやっても問題ない」




でも、ちょっと待ってください!これらの考え方、実は非常に危険で愚かです。


理由をわかりやすく解説します。







⚖️ 無資格施術が違法になる理由


日本の法律では、無資格者が医業類似行為を行うことを禁止しています。





  • ・医師法第17条:医師でない者が診断や治療を行うことは禁止




  • ・あはき法第12条:あん摩、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為は禁止




  • ・柔道整復師法:柔道整復師以外が骨折や脱臼の施術を行うことは禁止




つまり、国家資格がないのに「治療」を目的に施術を行うと違法となり、刑事責任や損害賠償の対象になる可能性があります。







🩺 無資格施術で実際に起こった事故


無資格者による施術で、実際に以下のような事故が発生しています。





  1. ・頚椎損傷:無資格整体師による施術で後遺症




  2. ・骨折:無資格カイロプラクターによる施術で骨折




  3. ・神経損傷:無資格マッサージ師による施術で長期治療




  4. ・内出血:無資格整体師による強圧施術で発生




  5. ・脳卒中:無資格カイロプラクターによる施術で発症




  6. ・椎間板ヘルニア:無資格整体師による不適切施術で発症




  7. ・関節脱臼:無資格マッサージ師による施術で発生




  8. ・筋肉損傷:無資格整体師による強圧施術で損傷




  9. ・血栓症:無資格カイロプラクターによる不適切施術で発症



  10. ・死亡事故:無資格整体師による施術で死亡


これらは、腕が良い・人気があるだけでは防げないリスクです。







🧑‍⚖️ 無資格施術の過去の判例


過去の判例では、無資格者による施術が原因で健康被害が発生したケースがあります。


例:無資格整体師による施術で頚椎損傷が起き、後遺症が残った事例では、裁判で医業類似行為と認定され刑事責任が問われました。







❌ 無免許施術業の「よくある問題行動」




  1. 1.リラクゼーションに徹せず、治療を謳う





    • 本来はリラックス目的なのに「腰痛を治します」「肩こりを治す」と謳うケースが非常に多いです。




    • これにより、法律上は医業類似行為とみなされる危険があります。






  2. 2.医療であるかのように振る舞う





    • 医師や柔道整復師のような顔をして施術を行うため、利用者は誤解してしまいます。






  3. 3.関連法令を理解していないのに医療側に噛み付く





    • 法律を全く理解せず、「国家資格がある方が守られているだけ」と医療従事者を攻撃するケースがあります。




    • 法律や判例の知識がないまま主張することは、利用者への安全意識の欠如にもつながります。










✅ 「腕があるから大丈夫」は大間違い!




  • ・無資格者が行う施術は、腕が良くても法律違反




  • ・健康被害が起きれば刑事責任・民事責任を問われる




  • ・過去には死亡事故や後遺症など、取り返しのつかない事態が発生








📝 安全に施術を受けるには?


安全に施術を受けたいなら、国家資格を有する専門家に相談することが最も確実です。資格は単なる形式ではなく、安全・知識・技術の最低限の保証です。





  • ・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・医師など




  • ・法律に基づき施術範囲が明確で、安全性が担保されている




自分の健康を守るために、無資格施術は避けましょう。

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