最近、ネットやSNSでよく見かける言葉があります。
・「国家資格なんて関係ない、腕があれば大丈夫」
・「お客さんが選んでくれたところが世の中に求められる場所」
・「エビデンスなんて知らない、自己流でやっても問題ない」
でも、ちょっと待ってください!これらの考え方、実は非常に危険で愚かです。
理由をわかりやすく解説します。
⚖️ 無資格施術が違法になる理由
日本の法律では、無資格者が医業類似行為を行うことを禁止しています。
・医師法第17条:医師でない者が診断や治療を行うことは禁止
・あはき法第12条:あん摩、はり、きゅう、柔道整復以外の医業類似行為は禁止
・柔道整復師法:柔道整復師以外が骨折や脱臼の施術を行うことは禁止
つまり、国家資格がないのに「治療」を目的に施術を行うと違法となり、刑事責任や損害賠償の対象になる可能性があります。
🩺 無資格施術で実際に起こった事故
無資格者による施術で、実際に以下のような事故が発生しています。
・頚椎損傷:無資格整体師による施術で後遺症
・骨折:無資格カイロプラクターによる施術で骨折
・神経損傷:無資格マッサージ師による施術で長期治療
・内出血:無資格整体師による強圧施術で発生
・脳卒中:無資格カイロプラクターによる施術で発症
・椎間板ヘルニア:無資格整体師による不適切施術で発症
・関節脱臼:無資格マッサージ師による施術で発生
・筋肉損傷:無資格整体師による強圧施術で損傷
・血栓症:無資格カイロプラクターによる不適切施術で発症
- ・死亡事故:無資格整体師による施術で死亡
これらは、腕が良い・人気があるだけでは防げないリスクです。
🧑⚖️ 無資格施術の過去の判例
過去の判例では、無資格者による施術が原因で健康被害が発生したケースがあります。
例:無資格整体師による施術で頚椎損傷が起き、後遺症が残った事例では、裁判で医業類似行為と認定され刑事責任が問われました。
❌ 無免許施術業の「よくある問題行動」
1.リラクゼーションに徹せず、治療を謳う
本来はリラックス目的なのに「腰痛を治します」「肩こりを治す」と謳うケースが非常に多いです。
これにより、法律上は医業類似行為とみなされる危険があります。
2.医療であるかのように振る舞う
医師や柔道整復師のような顔をして施術を行うため、利用者は誤解してしまいます。
3.関連法令を理解していないのに医療側に噛み付く
法律を全く理解せず、「国家資格がある方が守られているだけ」と医療従事者を攻撃するケースがあります。
法律や判例の知識がないまま主張することは、利用者への安全意識の欠如にもつながります。
✅ 「腕があるから大丈夫」は大間違い!
・無資格者が行う施術は、腕が良くても法律違反
・健康被害が起きれば刑事責任・民事責任を問われる
・過去には死亡事故や後遺症など、取り返しのつかない事態が発生
📝 安全に施術を受けるには?
安全に施術を受けたいなら、国家資格を有する専門家に相談することが最も確実です。資格は単なる形式ではなく、安全・知識・技術の最低限の保証です。
・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師・医師など
・法律に基づき施術範囲が明確で、安全性が担保されている
自分の健康を守るために、無資格施術は避けましょう。