整体院やリラクゼーションサロンなどでは「お得な回数券」をよく見かけます。
まとめて購入すると割引が受けられる仕組みは、利用者にも分かりやすく、経営的にも有効な手法です。
では、接骨院でも同じように「治療」と回数券を結びつけてよいのでしょうか?
実は 接骨院の施術と回数券は必ずしも相性が良いとは言えない のです。
今回はその理由を、柔道整復師の業務範囲や保険制度の観点も交えて解説します。

柔道整復師の業務範囲とは?
柔道整復師は、打撲・捻挫・挫傷などの外傷に対して施術を行える国家資格者です。
しかし「業務範囲=外傷のみ」というわけではなく、肩こりや慢性的な腰痛、姿勢改善、体の使い方に伴う不調 なども施術の対象とすることができます。
一方で注意すべきは「療養費(健康保険)の対象」が 急性・亜急性の外傷 に限られるという点です。
つまり――
・外傷 → 保険適用の可能性あり
・慢性症状やコンディショニング → 自費施術で対応
という整理になります。
なぜ回数券と相性が悪いのか?
1. 外傷治療の場合:回数や期間が予測できない
外傷(例:足首の捻挫)の回復期間は人それぞれです。
軽症なら数回で改善することもあれば、重症なら数週間以上かかることもあります。
➡ 治癒過程に応じて施術内容や回数を調整する必要があるため、あらかじめ「○回で治ります」と固定化する回数券とは馴染みにくい のです。
2. 保険制度との齟齬
外傷に対する保険施術に「回数券」を絡めると、制度上不適切なケースになり得ます。
あたかも保険施術が「定額・定回数」であるかのように誤解を与えかねず、接骨院にとってリスクとなります。
➡ 「外傷の保険施術」と「回数券」を結びつけるのは避けるべき と言えるでしょう。
3. 患者さんに不利益が生じることも
回数券を購入したものの、思ったより早く治ってしまった場合――
「せっかく買ったから」と必要のない通院を続けてしまうことがあります。
➡ 患者さんの身体や費用の面から考えても合理的ではありません。
回数券が有効な場合もある
一方で、接骨院が行う 自費施術 には回数券が有効なケースもあります。
例えば――
・慢性的な肩こり・腰痛のケア
・姿勢改善プログラム
・運動・スポーツコンディショニング
・予防目的のメンテナンス
こうした領域では、継続性が結果に直結するため、まとめ買いによる「継続サポート」として回数券を活用するのは理にかなっています。
まとめ
・柔道整復師の業務は外傷だけでなく、慢性的な不調や予防の分野にも広がっている
・外傷治療(特に保険施術)は「回数が人によって異なる」ため回数券とは相性が悪い
・一方、自費施術(慢性症状やコンディショニング)では回数券が有効な場合もある
接骨院の本来の治療は患者さんの回復過程に合わせて行うべきもの。
無理な回数券販売よりも、一人ひとりに合わせた最適な施術プランを提示することこそ、信頼につながるといえるでしょう。
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